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東京高等裁判所 平成9年(行ケ)164号 判決 1998年5月28日

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

この判決に対する上告のための付加期間を30日と定める。

事実

第1  当事者の求めた裁判

1  原告

「特許庁が平成4年審判第12599号事件について平成9年2月24日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決

2  被告

主文1、2項と同旨の判決

第2  請求の原因

1  特許庁における手続の経緯

被告は、「レールデュタン」の片仮名文字を横書きしてなり、指定商品を商標法施行令(平成3年政令第299号による改正前のもの)に定める商品区分第21類「装身具、その他本類に属する商品」とする登録第2099693号商標(昭和61年5月21日登録出願、昭和63年12月19日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。

原告は、平成4年7月3日、本件商標の商標登録につき、指定商品中「化粧用具、身飾品、頭飾品、かばん類、袋物」について無効にすることの審判を請求し、平成4年審判第12599号事件として審理された結果、平成9年2月24日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決があり、その謄本は同年4月9日原告に送達された。

2  審決の理由

別紙審決書写し記載のとおりである。

3  審決を取り消すべき事由

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